離婚調停とは?
離婚調停とは相手が協議離婚に応じないときに、家庭裁判所で行われる夫婦関係調整調停のひとつです。
離婚をしたい夫婦のどちらかが家庭裁判所に「離婚調停」を申し立て、家庭裁判所で男女1名ずつの調停委員といわれる中立の人を間に入れて離婚に向けての話し合いをすることになります。
ただし 第三者(親・兄弟や弁護士等)が申し立てることはできません。夫婦の一方が離婚に同意しない場合や、慰謝料や財産分与の支払い金額が決まらない場合、親権争いや養育費の問題や相手が話し合いに応じない、暴力や暴言など怖くて話が出来ないなど 様々理由がありますが夫婦だけで話を進めても埒が明かないという場合は離婚調停を利用することも検討してください。
離婚調停のメリット
調停では 離婚だけでなく 子供の親権・養育費 慰謝料 財産分与などについても話し合いができます。
感情的になりやすい問題も調停によって冷静に進められることができ、また第三者がかかわらないようにすることもできます。
そして合意し調停成立となった場合は、調停調書というものが作成されます。調停調書に書かれたことが守られなかった場合には、強制執行することができます。
例えば相手方が養育費や慰謝料等の金銭的な支払いを滞納した場合、強制執行により必ず払ってもらうことができます。離婚調停では実際に夫婦が顔を合わせるということはありません。一人一人調停委員と話し合う形になります。。
暴力や暴言など怖くて話が出来ないなどで現在相手方から隠れている場合などには、その事を先に伝えておけば時間をずらしてくれます。
相手方を避けながらも離婚の話合いの機会を設けることができます。中には夫婦間の関係を改善するために離婚調停の場合もあります。
「円満調停」とも言います。家を出て行ってしまった配偶者とやり直したいという方達も利用しています。
離婚調停のデメリット
離婚調停は平日の昼間行われるために 土日お休みの人はお休みをとらなければいけません。
また調停は平均毎月1回、1回2時間弱、調停成立か不成立まで7,8回くり返すこともあり、時間がかかる場合があります。調停委員の当たりはずれがあるので、場合によっては調停委員のせいでストレスがたまることがあります。合意にいたたった場合、作成される調停調書では、よほどでなければ細かいところまで記述してくれません。戸籍に離婚調停成立日として記載されるので、協議離婚でなく調停離婚したことが戸籍に残ってしまいます。